Quality Management 品質管理

監査品質に関する年次報告書
和泉監査法人は、監査品質を追求する取組みを「監査品質のマネジメントに関する報告書」としてまとめ、発行いたしました。
業務及び財産の状況に
関する説明書類
和泉監査法人は、「第42期 業務及び財産の状況に関する説明書類」を公表いたしました。
監査法人のガバナンス・コードへの対応状況
和泉監査法人は、2017年3月31日に金融庁から公表された「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)を採用いたしましたので、対応状況を以下のとおり公表いたします。
- 原則1
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監査法人が果たすべき役割
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。
これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。
ガバナンス・コードの5原則24指針 当監査法人の対応状況 指針1-1 監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきである。
資本市場のインフラ機能としての社会貢献という社会的使命を果たすために、高品質な監査の提供の継続を最重要事項と認識し、監査品質の維持向上に向けた取組みに関して、統括代表パートナーより全構成員に対して定期的にメッセージを発信しています。
指針1-2 監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、それを実践するための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。
当監査法人では、「時代に流されず、本質を見極め、品格を保持する監査法人としてプロフェッショナリズムにより資本市場のインフラ機能として社会に貢献する」を存在意義としています。
存在意義の実現のために4つの共通の価値観及び行動指針を定めています。
全構成員一人ひとりが存在意義の実現のために4つの共通の価値観及び行動指針を共有し、実践しています。
指針1-3 監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。
当監査法人では、職業的専門家としての能力を十分に保持・発揮できるように、監査品質の維持向上への姿勢・品質管理への貢献を重視して構成員の評価を行うとともに、多様な人材の活躍・多様な働き方が可能となる職場環境の整備に注力しています。
指針1-4 監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。
当監査法人では、定時社員会を毎月開催し法人運営に関する事項や監査上の重要論点等品質に関する情報交換や自由闊達な議論を行い、社員間での認識や見解の統一を図っています。
また、統括代表パートナーから監査品質の維持向上に向けた取組みに関して定期的にメッセージを発信することや、パートナーを含めた全構成員が相互にコミュニケーションを図る機会を創出することで、監査品質への姿勢を全従業員へ浸透させるとともに開放的な組織文化・風土の醸成に注力しています。
指針1-5 監査法人は、法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置づけについての考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、規模・特性等を踏まえて具体的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らかにすべきである。また、監査法人の構成員に兼業・副業を認めている場合には、人材の育成・確保に関する考え方も含めて、利益相反や独立性の懸念に対して、どのような対応を講じているか明らかにすべきである。
当監査法人では、高品質な監査の継続的な提供を実現するためのリソース確保の観点から、短期調査業務及びIFRS導入支援等の監査業務に関連した非監査業務を除き、原則として監査業務のみを実施する方針としています。
非監査業務を受嘱する場合には、利益相反や独立性等のリスクの有無や、リソースの観点も含めた監査業務への影響を十分に検討しています。
また、監査手続に新たな目線を取り入れることや、監査業務以外の専門的知識を習得すること等による監査品質の向上が実現を目的とし、利益相反や独立性に関連するリスク等による監査業務への影響がないこと等の諸条件を満たした場合に限り、パートナー及び職員による兼業・副業を認めています。
指針1-6 監査法人がグローバルネットワークに加盟している場合や、他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている場合、監査法人は、グローバルネットワークやグループとの関係性や位置づけについて、どのような在り方を念頭に監査法人の運営を行っているのかを明らかにすべきである。
グローバルネットワークに加盟していないため、記載事項はありません。
- 原則2
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組織体制(マネジメント)
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。
ガバナンス・コードの5原則24指針 当監査法人の対応状況 指針2-1 監査法人は、実効的な経営(マネジメント)機関を設け、組織的な運営が行われるようにすべきである。また、規模・特性等を踏まえて経営機関を設けないとした場合は、実効的な経営機能を確保すべきである。
当監査法人では、最高意思決定機関である社員会による決定のもと、最高経営責任者である統括代表パートナーを筆頭とした各パートナーが経営執行を行っています。
最高経営責任者を除くすべてのパートナーが品質管理担当、人事担当、総務担当、経理担当を担当し業務運営を行い、最高経営責任者が各担当の業務執行をモニタリングし、それを社員会で牽制することにより、その適正性を確保しています。
指針2-2 監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保するため、以下の事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割を明らかにすべきである。
監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事項について、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織体制の整備及び当該体制を活用した主体的な関与
監査責任者が頻繁に監査現場へ出向く体制を整備するとともに、審査員による審査体制を整備しています。また、専門性が高く判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっていない事項に関しては、法人内外の専門的な知識及び経験等を有する者に専門的な見解の問合せを行う体制を整備しています。
監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等のマクロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換を行う環境の整備
監査責任者が頻繁に監査現場へ出向き、監査チームメンバーや監査クライアントとの間で適時に情報交換できる体制を整備しています。
法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるための人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備
監査品質の維持向上への姿勢・品質管理への貢献を重視して構成員の評価を行うとともに、多様な人材の活躍・多様な働き方が可能となる職場環境の整備に注力しています。
監査に関する業務の効率化及び企業においてもデジタル化を含めたテクノロジーが進化することを踏まえた深度ある監査を実現するためのIT 基盤の実装化(積極的なテクノロジーの有効活用を含む。)に係る検討・整備
社会全体、監査業界におけるデジタル化の進展に対応するために、監査現場においては電子監査調書を導入しました。
また、IT人材の採用にも注力しています。
指針2-3 監査法人は、経営機能を果たす人員が監査実務に精通しているかを勘案するだけではなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機能を果たす人員を選任すべきである。
統括代表パートナー及び品質管理担当責任者は、その経歴等に基づき適性を判断の上、社員会の決議により選任しています。
- 原則3
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組織体制(ガバナンス)
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。
ガバナンス・コードの5原則24指針 当監査法人の対応状況 指針3-1 監査法人は、経営機関等による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らかにすべきである。また、規模・特性等を踏まえて監督・評価機関を設けないとした場合は、経営機能の実効性を監督・評価する機能や、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。
当監査法人では、最高意思決定機関である社員会による決定のもと、最高経営責任者である統括代表パートナーを筆頭とした各パートナーが経営執行を行っていますが、社員会による決定及び各パートナーの経営執行の実効性を監督・評価するため、「経営評価・監督委員」を設置し、ガバナンスの強化を図っています。
指針3-2 監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する課題等に対応するため、独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。併せて、当該第三者に期待する役割や独立性に関する考え方を明らかにすべきである。
当監査法人では、経営評価・監督委員に独立性を有する第三者を選任しています。
当監査法人では、経営評価・監督委員に独立性を有する第三者を選任しています。
当該社外有識者の公正かつ客観的な視点を活用し、経営機能の実効性や透明性を確保することで、監査品質の向上に資することを期待しています。
指針3-3 監査法人は、監督・評価機関等が、その機能を実効的に果たすことができるよう、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。
- 経営機能の実効性向上に資する助言・提言
- 組織的な運営の実効性に関する評価への関与
- 経営機能を果たす人員又は独立性を有する第三者の選退任、評価及び報酬の決定過程への関与
- 法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
- 内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検証及び活用状況の評価への関与
- 被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与
当監査法人では、経営評価・監督委員が定期的に社員会に出席し、以下の事項についての助言・提言や関与を通じてその機能を実効的に果たすための環境を整備しています。
- ✓ 経営機能の実効性
- ✓ 組織的な運営の実効性に関する評価
- ✓ 経営機能を果たす人員の選退任、評価及び報酬の決定過程
- ✓ 法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定
- ✓ 内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検証及び活用状況の評価
- ✓ 被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換
指針3-4 監査法人は、監督・評価機関等が、その機能を実効的に果たすことができるよう、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。
経営評価・監督委員がその機能を実効的に果たすことができるよう、社員会の出席以外にも統括代表パートナー及び各パートナーとのコミュニケーションの機会を確保することで、適時・適切な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備しています。
- 原則4
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業務運営
監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。
また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
ガバナンス・コードの5原則24指針 当監査法人の対応状況 指針4-1 監査法人は、経営機関等が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するとともに経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、業務運営に活用すべきである。また、法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
当監査法人では、監査責任者が頻繁に監査現場へ出向くことで、監査チームメンバーや監査クライアントから必要な情報を適時に共有される体制を整備しています。
重要な論点等監査品質に関する情報については社員会で情報交換や議論を行っています。
指針4-2 監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針を策定し、運用すべきである。
その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価されるべきである。
当監査法人では、職業的専門家としての能力を十分に保持・発揮できるように、専門職員全員が継続的に研修を受講することの重要性を強調・徹底しています。
また、構成員の評価にあたっては、監査品質の維持向上への姿勢・品質管理への貢献を重視しています。
指針4-3 監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。
法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を適切に発揮できるよう、幅広い知見や経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われること
監査チームの編成に際しては、監査業務の理解や実務経験、ITを含む専門知識、監査クライアントの属する産業に関する理解等を総合的に勘案し、人員を配置しています。
法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向などを含め、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられること
当監査法人では、IPO支援、AUP業務及びIFRS導入支援等の非監査業務について、利益相反や独立性等のリスクの有無といった監査業務への影響を十分に検討の上で、業務の機会を提供しています。
また、事業会社等への出向は行っていませんが、事業会社出身者など多様なバックグラウンドを持つ人材を採用することで、知見や経験を監査業務へ活用することとしています。
法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、計画的に活用すること
構成員の評価にあたっては、監査品質の維持向上への姿勢・品質管理への貢献を重視するとともに、業界への理解や知見や経験による監査業務の効率性や問題解決能力も評価ポイントしています。また、構成員の知見や経験を十分に活用するために、監査チームの編成は定期的に見直しを行っています。
法人の構成員が業務と並行して十分に能力開発に取り組むことができる環境を整備すること
当監査法人では、職業的専門家としての能力を十分に保持・発揮できるように、専門職員全員が継続的に研修を受講することの重要性を強調・徹底しています。
また、監査手続に新たな目線を取り入れることや、監査業務以外の専門的知識を習得すること等による監査品質の向上を目的とし、利益相反や独立性に関連するリスク等による監査業務への影響がないこと等の諸条件を満たした場合に限り、パートナー及び職員による兼業・副業を認めています。
指針4-4 監査法人は、被監査会社の CEO・CFO 等の経営陣幹部及び監査役等との間で監査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や議論に留意すべきである。
全ての監査クライアントと経営者ディスカッション及び監査役等とのディスカッションを定期的に行い、監査上のリスク等についての深度ある意見交換を行っています。
また、監査責任者が頻繁に監査現場へ出向き、被監査会社との間で適時に情報交換できる体制を整備しています。
指針4-5 監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとともにこれを公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。その際、通報者が、不利益を被る危険を懸念することがないよう留意すべきである。
法人内外からの通報に関し、方針と手続を整備するとともに、当監査法人のホームページにおいて内部通報窓口を設置しています。
また、通報者のプライバシーが十分に尊重されるとともに、不利益を受けることがないように厳重な保護措置が取られることを法人内規にて定めています。
- 原則5
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透明性の確保
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。
また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。
ガバナンス・コードの5原則24指針 当監査法人の対応状況 指針5-1 監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、一般に閲覧可能な文書、例えば「透明性報告書」といった形で、わかりやすく説明すべきである。
本報告書において、本原則の適用の状況や監査品質向上に向けた取組みについて説明しています。
指針5-2 監査法人は、品質管理、ガバナンス、IT・デジタル、人材、財務、国際対応の観点から、規模・特性等を踏まえ、以下の項目について説明すべきである。
- 会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすためのトップの姿勢
- 法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考え方や行動の指針
- 監査法人の中長期的に目指す姿や、その方向性を示す監査品質の指標(AQI:Audit Quality Indicator)又は会計監査の品質の向上に向けた取組みに関する資本市場の参加者等による評価に資する情報
- 監査法人における品質管理システムの状況
- 経営機関等の構成や役割
- 監督・評価機関等の構成や役割。独立性を有する第三者の選任理由、役割、貢献及び独立性に関する考え方
- 法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置づけについての考え方、利益相反や独立性の懸念への対応
- 監査に関する業務の効率化及び企業におけるテクノロジーの進化を踏まえた深度ある監査を実現するためのIT 基盤の実装化に向けた対応状況(積極的なテクノロジーの有効活用、不正発見、サイバーセキュリティ対策を含む。)
- 規模・特性等を踏まえた多様かつ必要な法人の構成員の確保状況や、研修・教育も含めた人材育成方針
- 特定の被監査会社からの報酬に左右されない財務基盤が確保されている状況
- 海外子会社等を有する被監査会社の監査への対応状況
- 監督・評価機関等を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取組みの実効性の評価
本報告書において、品質管理、ガバナンス、IT・デジタル、人材、財務、国際対応の観点からの透明性の確保に向けた取組みについて説明しています。
指針5-3 グローバルネットワークに加盟している監査法人や、他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている監査法人は、以下の項目について説明すべきである。
- グローバルネットワークやグループの概略及びその組織構造並びにグローバルネットワークやグループの意思決定への監査法人の参画状況
- グローバルネットワークへの加盟やグループ経営を行う意義や目的(会計監査の品質の確保やその持続的向上に及ぼす利点やリスクの概略を含む。)
- 会計監査の品質の確保やその持続的向上に関し、グローバルネットワークやグループとの関係から生じるリスクを軽減するための対応措置とその評価
- 会計監査の品質の確保やその持続的向上に重要な影響を及ぼすグローバルネットワークやグループとの契約等の概要
グローバルネットワークに加盟していないため、記載事項はありません。
指針5-4 監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努めるべきである。その際、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。
当監査法人では、ホームページにおいて監査品質に関する報告書の公表及び監査品質向上に向けた取組に関する動画の配信を行うとともに、問合せ窓口を設置し、法人外部からの意見を収集できるようにしています。
また、監査クライアントの経営者との定期的なディスカッション、証券会社やベンチャーキャピタルとのコミュニケーション、各種研修・セミナー等への参加を通じ、監査品質の向上に向けた取組み等についての意見交換に努めています。
指針5-5 監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性を定期的に評価すべきである。
当監査法人では、本報告書おいて公表している本原則の適用の状況や監査品質向上に向けた取組みについて、適用状況や実効性を定期的に社員会にて議論し、評価しています。
指針5-6 監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、本原則の適用の状況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け活用すべきである。
監査クライアントの経営者とのディスカッション、資本市場参加者との意見交換及びホームページ等を通じて得た有益な情報については、社員会にて共有し、組織的な運営の改善に向けて活用しています。